2012年 3月の記事一覧
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士・ 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は相続人の課税関係について、所得税編のその1です。
これまでの2回は、亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係について解説しました。
≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151
所得税で問題となるのは次の点です。
1 相続人が相続により資産を取得した場合、その資産の取得価額はいくらで、取得時期はいつになるのでしょうか?
また、減価償却の方法は引き継がれるのでしょうか?
2 青色申告は引き継がれるのでしょうか?青色専従者給与も引き継がれるのでしょうか?
これらは譲渡所得の長期、短期の判定や各種所得の金額の計算に大きな影響を及ぼします。
今回はこのうち、1 についてお話ししましょう。
続きは以下の記事で!
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=152
See you next!
==================================================================
◎ 平成24年度の健康保険料率、介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
通勤手当はどうして非課税とされているのか御存知ですか?
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
***************************************************************************
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたい。」と常に願っています。
お気軽にご相談ください。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
今日は相続人の課税関係について、所得税編のその1です。
これまでの2回は、亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係について解説しました。
≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151
所得税で問題となるのは次の点です。
1 相続人が相続により資産を取得した場合、その資産の取得価額はいくらで、取得時期はいつになるのでしょうか?
また、減価償却の方法は引き継がれるのでしょうか?
2 青色申告は引き継がれるのでしょうか?青色専従者給与も引き継がれるのでしょうか?
これらは譲渡所得の長期、短期の判定や各種所得の金額の計算に大きな影響を及ぼします。
今回はこのうち、1 についてお話ししましょう。
続きは以下の記事で!
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=152
See you next!
==================================================================
◎ 平成24年度の健康保険料率、介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
通勤手当はどうして非課税とされているのか御存知ですか?
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたい。」と常に願っています。
お気軽にご相談ください。
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその2です。
前回は、亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係のうち、
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
相続のあった年から、それとも翌年あるいは翌々年から?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
という点について解説しました。以下の記事をご覧下さい。
≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
今回は引き続き消費税の課税関係のうち、次の点についてです。
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
引き継いだ事業に関するものだけ、それとも他にも対象とされるものがありますか?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
注意すべき点はありますか? → はい、あります!
続きは以下の記事で!
≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151
次回からは、所得税編となります。
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
① 相続人が取得した資産の取得価額と取得時期はどうなるの?
についてお話しましょう。
所得税編 その2 は青色関係の引継ぎについてです。
② 亡くなった方の青色申告や専従者給与は引継がれるの?
お楽しみに!
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next!
==================================================================
◎エコポイントをもらった場合の課税関係と仕訳はどうなるの?
これで、あなたもエコポイントのエキスパートに!!
≪ エコポイントの課税関係と仕訳 》
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
==================================================================
◎ 平成24年度の雇用保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『雇用保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=146
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
ちょっと自信がないなー、とういう貴方へ
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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お気軽にご相談ください。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその2です。
前回は、亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係のうち、
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
相続のあった年から、それとも翌年あるいは翌々年から?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
という点について解説しました。以下の記事をご覧下さい。
≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
今回は引き続き消費税の課税関係のうち、次の点についてです。
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
引き継いだ事業に関するものだけ、それとも他にも対象とされるものがありますか?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
注意すべき点はありますか? → はい、あります!
続きは以下の記事で!
≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151
次回からは、所得税編となります。
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
① 相続人が取得した資産の取得価額と取得時期はどうなるの?
についてお話しましょう。
所得税編 その2 は青色関係の引継ぎについてです。
② 亡くなった方の青色申告や専従者給与は引継がれるの?
お楽しみに!
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next!
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◎エコポイントをもらった場合の課税関係と仕訳はどうなるの?
これで、あなたもエコポイントのエキスパートに!!
≪ エコポイントの課税関係と仕訳 》
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
==================================================================
◎ 平成24年度の雇用保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『雇用保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=146
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
ちょっと自信がないなー、とういう貴方へ
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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お気軽にご相談ください。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその1です。
ここで、貴方に質問です!
亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係はどのようになるのか。
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
相続のあった年から、それとも翌年から?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
引き継いだ事業に関するものだけ、それとも他にも対象とされるものがあるのでしょうか?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
今回は1と2についてお話ししましょう。
続きは以下のサイトで
≪相続人の課税関係消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
=================================================================
◎ 平成24年度の健康保険料率と介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
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当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽に御連絡下さい。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその1です。
ここで、貴方に質問です!
亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係はどのようになるのか。
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
相続のあった年から、それとも翌年から?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
引き継いだ事業に関するものだけ、それとも他にも対象とされるものがあるのでしょうか?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
今回は1と2についてお話ししましょう。
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**************************************************************************
【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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さて、今日は住宅エコポイントの延長についてです。
平成23年11月21日「平成23年度第3次補正予算」が成立し、復興支援・住宅エコポイントが始まっていますが、その概要は次のようになっています。
復興支援・住宅エコポイント制度の目的は住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援を図るためです。
ポイント発行対象及びポイント数は次のようになっています。
◎エコ住宅の新築 : 被災地は30万ポイント、被災地以外は15万ポイント。 ただし、太陽熱利用システム設置の場合、2万ポイント加算
◎エコリフォーム : 工事内容に応じ2千~10万ポイント(上限30万ポイント※)
※耐震改修工事はポイントを別途加算(上限45万ポイント)
<工事内容>
○窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事
○併せて以下の工事等を行う場合はポイントを加算
バリアフリー工事:上限5万ポイント
省エネ住宅設備の設置:2万ポイント
耐震改修工事:15万ポイント※
リフォーム瑕疵保険加入:1万ポイント
※耐震改修工事はポイントを別途加算(上限45万ポイント)
◎工事対象期間((着工又は工事着手)
新 築 :平成23年10月21日~平成24年10月31日
リフォーム :平成23年11月21日~平成24年10月31日
◎申請期間
平成24年1月25日受付開始
新 築:戸建住宅 ~平成25年4月30日
共同住宅等(階数10以下)~平成25年10月31日
共同住宅等(階数11以上)~平成26年10月31日
リフォーム :~平成25年1月31日
さあ、あなたも住宅の省エネ化を図って、復興支援・住宅エコポイントを獲得してはいかがですか!
『建設関連の会社の方へ』
復興支援・住宅エコポイントを活用して、販売促進へ結びつけましょう!
See you next!
=================================================================
◎エコポイントをもらった場合の課税関係と仕訳はどうなるの?
これで、あなたもエコポイントのエキスパートに!!
≪ エコポイントの課税関係と仕訳 》
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
=================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
間違いがしばしば見受けられます。
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
=================================================================
《住復興支援・宅エコポイントの概要》
http://www.mlit.go.jp/common/000184527.pdf
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************
【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽に御連絡下さい。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
さて、今日は住宅エコポイントの延長についてです。
平成23年11月21日「平成23年度第3次補正予算」が成立し、復興支援・住宅エコポイントが始まっていますが、その概要は次のようになっています。
復興支援・住宅エコポイント制度の目的は住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援を図るためです。
ポイント発行対象及びポイント数は次のようになっています。
◎エコ住宅の新築 : 被災地は30万ポイント、被災地以外は15万ポイント。 ただし、太陽熱利用システム設置の場合、2万ポイント加算
◎エコリフォーム : 工事内容に応じ2千~10万ポイント(上限30万ポイント※)
※耐震改修工事はポイントを別途加算(上限45万ポイント)
<工事内容>
○窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事
○併せて以下の工事等を行う場合はポイントを加算
バリアフリー工事:上限5万ポイント
省エネ住宅設備の設置:2万ポイント
耐震改修工事:15万ポイント※
リフォーム瑕疵保険加入:1万ポイント
※耐震改修工事はポイントを別途加算(上限45万ポイント)
◎工事対象期間((着工又は工事着手)
新 築 :平成23年10月21日~平成24年10月31日
リフォーム :平成23年11月21日~平成24年10月31日
◎申請期間
平成24年1月25日受付開始
新 築:戸建住宅 ~平成25年4月30日
共同住宅等(階数10以下)~平成25年10月31日
共同住宅等(階数11以上)~平成26年10月31日
リフォーム :~平成25年1月31日
さあ、あなたも住宅の省エネ化を図って、復興支援・住宅エコポイントを獲得してはいかがですか!
『建設関連の会社の方へ』
復興支援・住宅エコポイントを活用して、販売促進へ結びつけましょう!
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◎エコポイントをもらった場合の課税関係と仕訳はどうなるの?
これで、あなたもエコポイントのエキスパートに!!
≪ エコポイントの課税関係と仕訳 》
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
=================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
間違いがしばしば見受けられます。
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≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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《住復興支援・宅エコポイントの概要》
http://www.mlit.go.jp/common/000184527.pdf
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽に御連絡下さい。
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日は所得税と個人消費税の納付についてです。
平成23年分の所得税の確定申告期限は平成24年3月15日、消費税の確定申告期限は平成24年4月2日です。
それが「振替納税」です。
この制度を利用すると銀行からの引落日が次の日とされます。
・ 所 得 税 ・・・平成23年4月20日(金)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成23年4月25日(水)
本来の納期限より資金の流出時期を遅らせることができ、この間、資金を他に運用できます。
振替納税を利用する場合の注意点は以下の通りです。
1 初めて利用する方は、口座振替依頼書を本来の納期限までに所轄の税務署又は金融機関に提出して下さい。
2 申告期限までに申告書が提出されないと振替納税を利用できません。
3 残高不足等で引落しできなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。
さあ、あなたも振替納税を活用して、資金を有効利用しましょう!
See you next!
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
間違いがしばしば見受けられます。
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎ 民間給与の実態はどうなっているの?
≪民間給与実態統計調査 H22年分 国税庁≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=135
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