2010年 6月の記事一覧
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
=========================================================================
社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
=========================================================================
「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************
【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成22年)の提出期限は7月12日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=93
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開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
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(対応地域)
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その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今回は給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成22年は7月12日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月12日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
=========================================================================
不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
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「お知らせ」のご案内
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今回は給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成22年は7月12日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月12日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
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不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
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≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
昨年(平成21年)の7月に注文してあった環境対応エコカー『プリウス』が10か月後のこの5月中旬に納車になりました。色は最も売れていない「赤」を指定。ナンバーは「88」。カーナビ無しで、オーディオはCDとラジオのみ。
当初、納車日は3月下旬の予定でしたが、エコカーの購入補助金制度が半年間延長されたことに伴ない、25万円の補助金を受給するため意図的に納車を遅くしてもらいました。
(注)この間の経緯については次の記事をご覧下さい。
2009/08/27『環境対策を後押し!エコカー減税と新車購入補助金制度』
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=34
2010/01/14『環境対応 エコカー購入補助金制度』 延長へ・・・緊急経済対策
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=55
納車からほぼひと月、走行距離は920kmに達しました。この間の燃費はどの程度か?果たして、本当に環境に優しい車と言えるのかどうか気になるところです。
プリウスのガソリンタンクの容量は45リッター。賢く(?)乗ると夏場において満タンで約1,000km走行できるといわれており、この場合の燃費は1リッター当たり22.2kmです。この数値が燃費判断の一つの目安になりそうです。
では、今回納車となったプリウスの実際の燃費は?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2010.6.11 ≪環境対応エコカー プリウス 気になる燃費は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/
=========================================================================
あなたは「税金」に対してどのようなイメージを持っていますか。あなたは税金や税金の一種である社会保険料を「なぜ」支払うのですか。あなたにとって、税金とは何なのでしょうか。
『税金とは?』 その1 担税者の立場から
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=23
=========================================================================
「お知らせ」のご案内
最低賃金制度をご存じですか?
『最低賃金が改正』になっています。
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=62
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昨年(平成21年)の7月に注文してあった環境対応エコカー『プリウス』が10か月後のこの5月中旬に納車になりました。色は最も売れていない「赤」を指定。ナンバーは「88」。カーナビ無しで、オーディオはCDとラジオのみ。
当初、納車日は3月下旬の予定でしたが、エコカーの購入補助金制度が半年間延長されたことに伴ない、25万円の補助金を受給するため意図的に納車を遅くしてもらいました。
(注)この間の経緯については次の記事をご覧下さい。
2009/08/27『環境対策を後押し!エコカー減税と新車購入補助金制度』
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2010/01/14『環境対応 エコカー購入補助金制度』 延長へ・・・緊急経済対策
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=55
納車からほぼひと月、走行距離は920kmに達しました。この間の燃費はどの程度か?果たして、本当に環境に優しい車と言えるのかどうか気になるところです。
プリウスのガソリンタンクの容量は45リッター。賢く(?)乗ると夏場において満タンで約1,000km走行できるといわれており、この場合の燃費は1リッター当たり22.2kmです。この数値が燃費判断の一つの目安になりそうです。
では、今回納車となったプリウスの実際の燃費は?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2010.6.11 ≪環境対応エコカー プリウス 気になる燃費は?≫
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あなたは「税金」に対してどのようなイメージを持っていますか。あなたは税金や税金の一種である社会保険料を「なぜ」支払うのですか。あなたにとって、税金とは何なのでしょうか。
『税金とは?』 その1 担税者の立場から
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=23
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『最低賃金が改正』になっています。
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
平成22年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月12日までとなっています。
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
2010/06/07 ≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/
==========================================================================
◎給料計算の際には新保険料を使っていますか?
『給料計算を間違わないで!』 新しい保険料率を使いましょう。
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=88
=========================================================================
その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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See you next !
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労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
平成22年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月12日までとなっています。
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
2010/06/07 ≪労働保険 『年度更新』のお知らせ≫平成22年度
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎給料計算の際には新保険料を使っていますか?
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
肌寒い日が続いた北国の今年(平成22年)の春もここに来てやっと暖かで柔らかい陽射しになってきました。先週の5月末の日曜日、私が加入している有機農法「アンの会」主催の恒例の「大豆の種まき」が行われました。場所は札幌市から北に車で1時間ほど走ったところに位置する新篠津村です。当日も好天に恵まれ、参加した20名ほどの方々は秋の収穫に思いを馳せ、熱心に種まきを楽しんでいました。夏にはこの大豆の一部を枝豆として収穫、枝豆祭りを行い、秋には味噌を作るために収穫します。
さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づきました。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことです。各市町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収します。これを特別徴収といいます。
社員の給与から徴収した住民税は、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
これに対し、「納期の特例」と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納付を年2回だけにすることができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
この承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
今回は6月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかるので注意しましょう!
==========================================================================
◎給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
各人への支給額の計算を間違えることがないように!
①「社会保険料の変更時期の考え方」について
『社会保険料の変更、いつから?』 その1
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
②「通勤の交通費や通勤手当、非課税額」について
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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肌寒い日が続いた北国の今年(平成22年)の春もここに来てやっと暖かで柔らかい陽射しになってきました。先週の5月末の日曜日、私が加入している有機農法「アンの会」主催の恒例の「大豆の種まき」が行われました。場所は札幌市から北に車で1時間ほど走ったところに位置する新篠津村です。当日も好天に恵まれ、参加した20名ほどの方々は秋の収穫に思いを馳せ、熱心に種まきを楽しんでいました。夏にはこの大豆の一部を枝豆として収穫、枝豆祭りを行い、秋には味噌を作るために収穫します。
さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づきました。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことです。各市町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収します。これを特別徴収といいます。
社員の給与から徴収した住民税は、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
これに対し、「納期の特例」と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納付を年2回だけにすることができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
この承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
今回は6月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかるので注意しましょう!
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◎給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
各人への支給額の計算を間違えることがないように!
①「社会保険料の変更時期の考え方」について
『社会保険料の変更、いつから?』 その1
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②「通勤の交通費や通勤手当、非課税額」について
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
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③給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
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