2010年 4月の記事一覧
大学での今期初授業のとき学生に対し、「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」の話に続き、「案ずるより産むが易し」ということわざについて話しました。
「このことわざを知っている人は手を上げて」と尋ねると今回は誰も挙手しません。彼らの世代では既に死語となったことわざのようです。しかし、私としてはこれを学生にぜひ伝えたいと思っていました。
ことわざの意味を辞書で紐解くと、「事前にあれこれ心配するよりは、実際にやってみると案外たやすいものだ」とされていますが、わたしはこれをもう一歩進めて次のように解釈しています。
すなわち・・・、
「あれこれといくら悩んだところで、ものごとは何も始まらない。一歩を踏み出す勇気を持て。」
ある行いを実行するべきか否かの判断を迫られ、なかなか決断できずに困ったという経験を貴方はお持ちではありませんか。おそらく何度も体験したよと言われるのではないでしょうか。私も同じです。
なぜなら、人生を左右する要因となる学校、学部、履修科目、就職、昇進、転勤、資格、失業、退職、恋愛、結婚、出産、育児、離婚、疾病、傷害、介護など人生のふしめ節目において、人は常になんらかの決断を迫られるからです。そして、その場合にはそれぞれの目標に照らし考慮すべき項目をいろいろと分析し、「目標に対する将来の達成度」を比較考量した上で、最終的な決断に至ることになるのですが、なかなか決断できずに困るという事態を招く原因としては次の3点が挙げられます。
1 目標が明確になっていないこと。目指す目標によって分析対象の項目が決まりますが、目標が明確でないと、分析対象とするべき項目を的確に把握できず、場合によっては分析さえままならないことになります。
2 目標に対する将来の達成度の判定に困難を伴うこと。項目分析に際しては「不確定要素を前提」として分析せざるを得ないため、そこから導き出される「目標に対する将来の達成度」にも複数の答えが導き出され、それらの優劣を簡単には判定できない場合があります。
3 失敗を恐れるあまり、決断を先送りすること。失敗することを恐れて、ついつい決断することに消極的になったり、自分に都合の良い言い訳を探して決断を先送りしがちです。
たとえば、独身である貴方の前に素敵な異性が現れ、たちまち二人は意気投合し、恋愛に陥ったとしましょう。所謂、Fall in Love の状態です。その後しばらく経って、貴方がその異性と結婚するか否かを決断する必要に迫られたときを想定してみてください。
貴方自身の状況と相手となる異性の状況についていろいろ考え、検討しなければならないことがたくさん出てくるはずです。そのひとつ一つの項目について分析が必要とされますが、目標が明確になっていないと分析対象とするべき項目を的確に把握できません。また、目標がある程度明確であっても、検討すべき項目の中には現在の情報だけでは見通すことがむずかしい将来の「不確定要素」がたくさん含まれているはずです。未来とはまさに「いまだ来(きた)らず」という未確定な状況を指しており、不確定要素を前提として「決断せざるを得ない」ことの難しさが分かるはずです。さらには、失敗(結婚の破綻、場合によっては恋愛状態の破綻)を恐れるあまり、決断することに消極的になったり、自分に都合の良い言い訳を探して決断を先送りすることになるかもしれません。決断できない状況がこのように出現します。
それでは、あれこれ悩む状況の中でなかなか決断できないときにはどうしたら良いのでしょうか?
貴方が「真剣に悩む」ということはその決断すべき行いは貴方の人生にとって「とても大切なもの」であることを意味します。まさに、貴方は分岐点に立っているわけです。その目標をもっと手軽にもっと確実に達成できる手段を発見できたならば、躊躇せずにそちらを選択すべきですが、そのような代替案が見つからない場合には、いつまでも悩んでいても仕方がありません。一歩踏み出す勇気を持つことが必要になります。すなわち、失敗を恐れず果敢に実行することです。もし、複数の選択肢が存在し、そのうちのどれを選択したら良いのか迷うときは自分が一番やりたいものを選択し、一歩踏み出すことをお勧めします。
失敗を恐れて何もしないよりは、果敢に実行して失敗した方がはるかに貴方の将来にとってプラスになるからです。
失敗したからといって、何も貴方の価値が下がるわけではありませんし(価値が下がると考えているならば、それは誤解です。)、ましてや命をなくすような切羽詰まったことにもならないはずです。失敗を恐れる必要はないのです。自信喪失などで多少傷つくこともありますが、それを恐れないでください。それも人間が成長するうえでの大切なワンステップなのですから。誰もがいっぱい失敗しながら生きているのがこの世の中です。しかし、それでもやり続けることにより、人生の螺旋階段を僅かずつでも這い上がることができ、いつしか目標に到達し、成功に結びつくのです。諦らめるとその時点で「成功」を放棄することとなり、目標到達への道は閉ざされてしまいます。しかし、根気よく継続している限り成功への道は確実に続いています。継続は力なりと言うではありませんか。
前回の記事、≪聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは・・・・≫をもう一度ご覧ください。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=63
「あれこれ悩むだけではものごとは始まらない。一歩を踏み出す勇気を持て。」という意味をご理解頂けたでしょうか。
このことわざも学生のためだけに存在するものではありません。この世のすべての人にも十分当てはまるものだと思われます。
何かに悩んだときは、
1 「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」
2 「案ずるより産むが易し」
を思い出し、ちっぽけな見栄など捨てて、前向きに生きて行きましょう!!
貴方の前には、明るい道がきっと開けて来るはずです。
※同意語
1 案ずるより生むが易し
2 案ずるより生むが易い
◎その他の『ちょっとためになる情報』は、
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◎過去の記事より・・・源泉所得税
給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
ある程度、分かっている積りの人も復習のためご覧下さい。新しい発見があるかも!?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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◎過去の記事より・・・非課税となる交通費や通勤手当
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
労働保険や社会保険の場合との取り扱いの違いは?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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既にお知らせしてある通り、新年度(4月以後)から雇用保険料率、健康保険料率、介護保険料率が改訂され、大幅に引上げられています。給料計算の際に新しい保険料率を使いましょう。
これらの改正については以下の記事をご覧下さい。
◎『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81
◎『協会けんぽの健康保険料率』 大幅引上げへ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=79
◎『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
1 改正時期
給料計算に反映させる改正時期は原則として次の通りです。
雇用保険料率 → 4月1日以後の給料締め日の分から
健康保険料率 → 4月納付分から
→ 給料の支払日が当月の場合は4月の給料締め日の分から
→ 給料の支払日が翌月の場合は3月の給料締め日の分から
介護保険料 → 4月納付分から
→ 給料の支払日が当月の場合は4月の給料締め日の分から
→ 給料の支払日が翌月の場合は3月の給料締め日の分から
2 個人負担の保険料率
新しい個人負担の各保険料率は以下の通りです。
雇用保険料率 → 建設業、農林水産清酒製造業 0.7% 、一般の事業 0.6%
健康保険料率 → 加入者全員 4.71%
介護保険料率 → 満40歳以上の加入者 0.75%
※ 健康保険料率は北海道の場合です。その他の地域については各地の協会けんぽで定めた保険料率をご使用下さい。
3 その他の改訂
源泉所得税については改訂がありませんので、今年も今までと同額となります。
厚生年金保険料については平成22年10月納付分から7.537% → 8.029%へ引上げられます。
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◎給料計算の際には以下の点について、もう一度確認しましょう。
各人への支給額の計算を間違えることのないように!
① 「社会保険料の変更時期の考え方」については以下の記事をご参照下さい。
『社会保険料の変更、いつから?』 その1
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
② 「通勤の交通費や通勤手当、非課税額」の計算を間違えていませんか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③ 給与の「源泉所得税の計算」を間違えていませんか?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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※ 社会保険料の今後の動向については以下の記事をご覧下さい。
◎『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
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平成22年4月1日から雇用保険の改正により次の点が変更になっています。注意しましょう。
1 資格取得届の提出時の添付書類が変更に・・・
2 雇用保険の適用範囲が拡大・・・
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「お知らせ」にある
2010/04/19『雇用保険 資格取得の際の変更点』 平成22年4月1日から
で
http://www.ksc-kaikei.com/
(「通勤手当 非課税」のご案内)
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
その他いろいろと問題となる「非課税となる通勤手当」についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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先日の午後、大学学部での今期初めての授業。4月も半ばだというのにここ札幌ではちょっと肌寒いほどの気温です。その大学の客員教授でもある私は学生を相手に「税務会計論」をこれから1年間受け持つことになります。対象は商学部や経済学部の3,4年生。昨年はなぜか5年生、6年生が少なからずいたのですが、今年はひとりもいないようです。使用する教室は正門から一番遠い所に位置するE棟の5階。正門から教室にたどり着くまでに5分以上はかかります。
教室に入るなり、開口一番、私は学生にこう呼びかけました。
「こんにちは! 後ろに座っている人、みんな前に来て座ってください。」
後ろに陣取っていた学生たちがぞろぞろと前の方へ移動してきます。
一同着席し静かになったところで、簡単な自己紹介。その後、黒板に次のように書きました。
『聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥』
「このことわざを知っている人は手を上げて」と尋ねると2割ほどの学生が挙手。ことわざ・金言・格言には人間の長い歴史の中で培われ、人生における「本質に迫る」ものが多いのですが、この言葉も勉学中の学生にとって貴重な助言となり得るものです。場合によっては、その人の一生を左右するほどの「力を秘めたことわざ」と言ってもいいかもしれません。
学生たちの周りには豊かな経験と知識を持ったたくさんの教職員がいます。自分の勉強の際にこれら先賢たちの経験や知識を有効に活用しないという手はありません。私たち凡人は正確な知識がないにもかかわらずついつい「知ったかぶり」をしたり、人前で質問するのを恥ずかしがってせっかくの知識習得の機会を逃しがちです。私も苦い経験を何度もしています。これを戒めたのがこのことわざです。
すなわち、「疑問に思ったことはすぐに質問しよう!恥ずかしがらずに質問しよう!」ということになります。
「みんなの前で質問するのは恥ずかしいな。こんな基本的なことを質問するとみんなから馬鹿にされるのではないか?」と心の中で考えたことはありませんか。これが「聞くは一時(いっとき)の恥」ということです。
でもそんな心配は無用。多くの教職員は質問を大歓迎してくれるでしょう。どんな質問であれ喜んで答えてくれるはずです。もし、質問することを躊躇して、疑問をそのまま放置したならば、疑問に思った内容さえいつしか忘却し、イザという時にその知識を活用できないばかりか、その内容が一般常識の範疇に該当する場合には思わぬ赤恥をかく事態を招くことさえ考えられます。まさに「聞かぬは一生の恥」という状況に陥ってしまうことになります。
授業中に疑問を発見したならばすぐに質問する習慣を学生には身につけてほしいと私は願っています。
分からないことを発見することが知的探求への旅の第一歩だからです。この楽しみは次のように連鎖しています。
1 発見の楽しみ → 分からないことを発見することの楽しみ
2 未知から既知への楽しみ → 分からないことが分かることの楽しみ
3 活用の楽しみ → 分かったことを実際に活用・利用することの楽しみ
4 成果の楽しみ → 活用・利用した結果なんらかの成果を得る楽しみ
5 究明の楽しみ → 十分な成果を得られなかった場合にその原因を究明する楽しみ。これは「1 発見の楽しみ」の第2段階と言えるものです。
6 対策研究の楽しみ → 5の原因を除去するための対策を考える楽しみ。これは「2 未知から既知への楽しみ」の第2段階と言えるものです。
7 対策実施の楽しみ → 対策を実施することの楽しみ。果たしてその効果があるのか?これは「3 活用の楽しみ」の第2段階と言えるものです。
8 対策実施後の成果の楽しみ → 対策実施後の新たな成果を得る楽しみ。これは「4 成果の楽しみ」の第2段階と言えるものです。
9 新たな究明の楽しみ → 対策を実施したにもかかわらず十分な成果を得られなかった場合にさらにその原因を究明する楽しみ。これは「1 発見の楽しみ」の第3段階と言えるものです。
このように、楽しみは連続しつつ、螺旋階段を登るように発展していきます。また、そのためには「3 活用」や「7 実施」のように自ら「実行」することが求められます。実行に結びつかないと「楽しみの連続」はそこで遮断され、発展に結びつきません。
このようにして一度芽生えた知的探究心はとどまることを知りません。これを今の学生に伝えたいのです。
しかし、よく考えてみると、この格言はなにも学生のためだけに存在するものではありません。今、この世の中に生きているすべての人に当てはまることではないでしょうか。
もし・・・。
もし、あなたがそれでもなお、人前で質問することがやはり恥ずかしいとお考えならば、発見した疑問を必ず記録しておきましょう。そして、その疑問解決のため、あとで必ず自分で調べる習慣を身につけましょう。それでも納得できる回答が見つからないときがあります。その時は、ちっぽけな見栄など捨てて、知っている方に謙虚に教えを乞いましょう。そんなときに備えて、自分の疑問に答えてくれそうな先賢たちを自分のまわりに配置しておくことも成長しようとする人間にとってはとても大切なことです。
「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」
そうそう。冬期間、運動らしい運動もせずに過ごしてきた私にとって、教室があるE棟の5階まで、エレベーターに頼らず、「えっちら、おっちら」と徒歩で登って行くことは想像以上の運動になりました。いささか情けない話ですが、これも実際にやってみて初めて分かることです。
次回は、「案ずるより産むが易し」についてお話しましょう。
(「お知らせ」のご案内)
自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
このような場合も含めて非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回は「通勤のための交通費や通勤手当」の非課税についての2回目(最終回)です。
Tuukin tuukin
前回は次の場合の所得税法上の取り扱いについて説明しました。
① 交通機関を利用する人に支給する交通費や通勤手当、所得税法ではいくらまでが非課税とされるのか?
② 自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する人に支給する交通費や通勤手当、非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのか?
③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して通勤する場合、有料道路の使用料も非課税になるのか?
前回の説明をご覧になりたい方は以下の記事をどうぞ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
今回は応用編として、次の点について説明しましょう。
④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
さらに、
⑦「労働保険」、「社会保険」での交通費や通勤手当の取り扱いも以上と同じでいいのかな?
⑧「消費税」法上の注意点は?
についても説明しましょう。?
Q7 非課税限度額を超えた交通費や通勤手当を支給する場合、その全額が課税対象になるのでしょうか?
いいえ、全額が課税対象とされるわけではありません。非課税限度額を超える金額だけが課税対象になります。
Q8 ところで、通勤距離が片道2km未満で交通機関を利用する人にも交通費や通勤手当を支給しようと思いますが、非課税とされる部分はありますか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その2 応用編
http://www.ksc-kaikei.com/
(注) 根拠条文等
(所得税法9①5、所得税法施行令20の2、消費税法基本通達11-2-2)
◎重い社会保険料負担!
平成22年4月以後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げにより、あなたの負担はいくら増えるのでしょうか?では、会社の負担は?
以下の記事をご覧下さい。
2010/2/26 『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?
http://www.ksc-kaikei.com/blog/
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さて、今回は「通勤のための交通費や通勤手当」の非課税についての基礎編です。
貴方のところでは、十分に検討もせずに、形式的に非課税扱いにしていませんか?
Tuukin tuukin
なお、ここで言う「非課税」とは、所得税法上の非課税所得に該当する場合を指します。
次の場合、所得税法上どのように取り扱われるかご存知ですか?
① 交通機関を利用する人に支給する交通費や通勤手当、所得税法ではいくらまでが非課税とされているのかな?
② 自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する人に支給する交通費や通勤手当、非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのかな?
③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して通勤する場合、有料道路の使用料も非課税になるのかな?
④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤ 通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
いかがですか、すべてに正しく答えられましたか?
すべてに答えられるという貴方。あなたの「交通費や通勤手当の非課税」に関する知識は完璧です。お見事!!
残念ながら答えられなかった貴方。正しい知識を「あなたの財産」とするために、ここで吸収しちゃいましょう。
以下のサイトの「お知らせ」にある次の記事をご覧下さい。
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その1 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その2 応用編 も どうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=86
(注) 根拠条文等
(所得税法9①5、所得税法施行令20の2)
◎重い社会保険料負担!
平成22年4月以後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げにより、あなたの負担はいくら増えるのでしょうか?では、会社の負担は?
以下の記事をご覧下さい。
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