2013年 4月の記事一覧
またまた、4月13日にコスモスみやぎ主催で行われた公開講座のことを書きます。
当日、成年後見と相続・遺言について各1時間ずつ講義を行った後に、無料相談会を行いました。
すると、これまでにないほど多くの方が相談を希望して会場に残られました。
主催者たる私たちは、念のため多めに8人が相談員として控えていましたが、相談員は2人1組で相談にあたるつもりでした。
ところが、相談される方が20人近くいたため、1人ずつで相談にあたることになりました。
私も、2組3人の方の相談を受けました。
相談内容は、最初に担当したご夫婦は、相続・遺言・成年後見を横断するようなことでした。
そして、次に相談された方は、相続についての問題で、この方の場合には相続人の範囲が「半血兄弟姉妹」でした。
少々解説しますと、亡くなった人から見て、父母のうちのどちらか一方のみを同じくする兄弟・姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)を半血兄弟・姉妹といいます。
この場合にも、半血とはいえ兄弟・姉妹に違いありませんので、法定相続人になります。ただし、法定相続分は、法定相続分は全血兄弟・姉妹(父母を同じくする兄弟・姉妹)の半分になります。
これまで私は多く相続の仕事を手がけ、また多くの相続に関するご相談を受けてきました。が、半血兄弟について相談を受けるのは初めてでした。
プライバシーに関わる問題ですので、詳細を書くことはできませんが、遺言書を作成しておくべき事例でしたので、その点を中心にアドバイスいたしました。
写真は、相続・遺言について私がお話させていただいているところです。
ホワイトボードに図を描き、法定相続分についてご説明しました。
去る4月13日に、成年後見サポートセンター宮城支部(コスモスみやぎ)で公開講座と相談会を行い、約50名の方がご参加されたことを、前回書きました。
その公開講座において、私が相続・遺言についての講師を務めましたので、今日はその報告をします。
私が話をする前に、コスモスみやぎの別の役員が成年後見について話をしましたので、私は話を相続・遺言に絞ることができました。
とは言え、相続・遺言についてわずか1時間で一通りのことを話すのですから、細かいことは端折りながら、重要なことに力点を置き、メリハリをつけて話をするようにしました。
実際、今まで行政書士の業務をしてきて何度も相続争いに直面する中で、私は、相続争いをなくすために、相続についての基礎知識を知っていただくことと、場合によって遺言を活用していただくことの重要性を、誰よりも強く認識してきました。
そんなことで、市民の皆さんに知っていただきたいと日頃から考えていることをお話ししました。
たとえば、相続については、
・法定相続人の範囲と法定相続分
・遺留分の意味
・相続放棄の意味と可能な期間
・遺産分割の手続きの仕方
遺言については、
・自筆証書遺言と公正証書遺言の手続き上の違い
・自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
・自筆証書遺言の検認手続き
・どのような場合に遺言書を遺すべきか
というところが中心になります。
実は、以前にも別の福祉関係団体に呼ばれて、市民センターで相続の講座を担当したことがありました。
このときは、2時間の講座を3回に分けて行いました。
それに比べると、1時間で一通り話すのは無理があるかと思ったのですが、基本は押さえられたのではないかと思います。
現在私が副支部長を務めている「コスモス成年後見サポートセンター宮城支部」(コスモスみやぎ)主催で、4月13日に仙台で、4月15日には石巻で公開講座と相談会を行いました。
コスモスみやぎが設立されたのが、一昨年3月11日でした(設立総会を終えたところ、あの大震災に見舞われました)。
それから2年が経ち、今回は2回目の公開講座です。
昨年は20人ほどの参加者だったのに対し、今年は仙台で50人ほどの方が参加されました。
前半は公開講座で、成年後見の話が1時間、相続・遺言の話が1時間で、その後は個別相談会となりました。
私は相続・遺言についての講義を担当したので、その話は次回いたします。
講義の後の個別相談会では、私は二組の方を担当しました。
二組とも、たしかに、プロに相談した方が良いような事例で、相続・遺言や成年後見について、多くの方が悩んでおられることが分かりました。
念のため、多くの行政書士(コスモスみやぎの会員)に相談員として来てもらっていたのが、大正解でした。
なぜか、男女トラブルに関わる依頼を受けることがここ数年非常に多くなりました。
正確ではありませんが、依頼を受ける数から考えると、宮城県の行政書士で、最
も多く男女トラブルに関わる仕事をしているのは、私ではないかと推測しています。
現在も、3件の依頼について取り組み継続中です。
ここで「継続中」と書いたのは、男女トラブルは、1回内容証明を出しただけでは
終わらないケースも多いからです。
高度のプライバシーに関わる問題であり、依頼者が特定されてしまうことを避けな
ければなりませんので、あまり詳しくここで書くことはできません。
依頼の中には、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求している方もいますし、逆に慰
謝料請求を受けた方もいます。だまされて男女関係を持ってしまった方もいます。
依頼者にとって納得のいく「解決」とは、どういうことなのか。いつも、そのことを考え
ながら、仕事をしています。
私は行政書士ですので、内容証明の文書の中に、いかに依頼者の気持ちを汲み
取って表現するかというところが、工夫すべきところです。
昨年も多くの会社の設立手続きにかかわりましたが、今年も3月末までに4つの
株式会社設立が完了し、4月1日現在、2社の設立手続きを進行中です。
行政書士の仕事は実に多岐にわたります。
建設業許可や古物商許可のような行政手続きに関するものから、内容証明や離婚
・相続等、民事法務に関わるものもあります。
その中で、特に私が会社設立が好きなのは、理由があります。
それは、依頼者にとって、会社設立が「前に向かって行く」仕事だからです。
株式会社設立を依頼されてお客さんと打ち合わせをすると、私自身が行政書士を
開業したときのことを思い出します。
自営業も会社の経営者も、人に使われる煩わしさがない反面、事業の失敗も困難
も、自分で背負い込んでいかなければならないという点で、似ています。
それは、どなたにとっても、新たな道へのチャレンジです。
株式会社設立のご依頼を受けるたび、真剣にお手伝いさせてもらいながら、常に
心の中でエールを送っています。
会社設立についてお考えの方は、株式会社設立安心マニュアルをご参考にしてみ
てください。