Q:遺留分減殺の対象となる財産はいつまで遡りますか?

A:遺留分算定の基礎となる財産の贈与の時期は、相続人に対してなされた贈与については年限がなく持ち戻されます。
相続人以外の者に対してなされた贈与については、原則として相続発生の1年以内となります。ただし、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。