Q:法定相続分とは何ですか?

A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
  ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。

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