Q:○か×か?
1、役員・従業員全員を付保する契約で、保険料が年払いの場合、被保険者が60歳になるまでの期間は、支払保険料の50%を福利厚生費として損金処理し、50%を前払い保険料として資産計上する。
2、役員・従業員全員を付保する契約で、保険料が一時払いの場合、契約時から60歳に達するまでの年数で割った額を修正年払い保険料として、その50%を福利厚生費として損金処理し、50%を前払い保険料として資産計上する。
3、役員・従業員の一部のみを付保する契約で、保険料が年払いの場合、付保された従業員の保険料は、原則として、全額給与として損金処理される。
4、役員・従業員全員を付保する契約で、年払い保険料数年分をまとめて前納した場合、その前納保険料を前払い費用として資産計上し、その前納期間の経過に応じて経過期間分の保険料について、年払い契約等の取扱を適用する。

A:1、○ 2、× 3、○ 4、○

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