3/11遺産の相続、放棄
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>
こんばんは、遺産を相続するかしないかは相続人の自由となっていますが、3カ月のうちに家庭裁判所で限定承認か、放棄の手続きをしないと単純承認したとみなされて、全財産(借金を含む)を受け継ぐことになり、借金であっても返済する義務が生じます。ただし限定承認をすると、みなし譲渡所得税がかかるので債務が増える危険性もあります。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei