1121 遺産分割が決まらない!
遺産分割が申告期限内に決まらない場合、法定相続分で相続したものとして申告・納税し、後日、分割協議が整った時点で改めて申告します。その際、税額が増える人は「修正申告」を税額が減る人は「更正の請求」をします。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei