相続又は遺贈により財産を取得した人が被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の場合は、相続税の2割相当額が加算されます。被相続人の養子は民法上、法定血族と呼ばれ、加算されませんが、被相続人の養子となった孫(代襲相続人を除く)は加算対象となりました。(2003年税制改正)
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