0510 養子の取扱い
相続税の計算上実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人を法定相続人に含めることができます。特別養子や配偶者の連れ子養子は実子と同様に取り扱われます。なお、この規制は相続税の計算上のもので、民法上の相続権を失うものではありません。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei