遺留分とは、被相続人が残した遺言書に拘わらず、法定相続人が一定割合を最低限相続できる権利です。その割合は直系尊属だけが相続人のときは財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
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