1214 会社規模区分の引き下げ
A:会社規模区分を引き下げることによって、特定会社に該当しないこととする方法も考えられます。例えば、土地保有特定会社の該当基準は、大会社であれば土地保有割合70%以上であるのに対し、中会社は90%とされているため、土地保有割合が70%以上90%未満の大会社であれば、中会社となることで特定会社に該当しないことになります。
雑学・豆知識ランキング


今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
行政書士地元密着ナビ
アシスト行政書士WEB
電子定款マップ
会社設立パーク

八尾On-Doネット
タウンページ


雑学・豆知識ランキング


今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
行政書士地元密着ナビ
アシスト行政書士WEB
電子定款マップ
会社設立パーク


タウンページ


Category: General
Posted by: iwatagyosei