1005 民法特例
Q:民法特例を利用するための手続きを教えてください。
A:民法特例を利用するためには、その合意について書面を作成することが必要です。
また、この特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
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A:民法特例を利用するためには、その合意について書面を作成することが必要です。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei