0628 停止条件付遺贈(2)
Q 遺言者の死亡前に条件が成就したときは、どうなりますか?
A 遺言者の死亡前に条件が成就したときは、無条件の遺贈がなされたことになる(民法131条1項)ため、受遺者は相続開始と同時に、その目的物を承継します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A 遺言者の死亡前に条件が成就したときは、無条件の遺贈がなされたことになる(民法131条1項)ため、受遺者は相続開始と同時に、その目的物を承継します。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei