2008年 1月の記事一覧

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08年01月31日 22時05分04秒
Posted by: iwatagyosei
Q:特定郵便局の敷地について何か特例がありますか?
A:特定郵便局の建物の敷地の用に供されている宅地で一定要件を満たすものは400平方メートルを限度として80%減額となります。
(平成19年10月1日以後の相続遺贈で取得した場合は、適用しません。)
 
 


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08年01月29日 21時18分55秒
Posted by: iwatagyosei
Q:小規模宅地等の特例が適用になるといくら減額されますか?
A:特定居住用宅地等は240?まで80%
その他の居住用宅地等は200?まで50%
特定事業用宅地等は400?まで80%
その他の事業用宅地等は200?まで50%
  が減額割合となります。


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08年01月28日 22時26分16秒
Posted by: iwatagyosei
Q:その小規模宅地等の特例について教えてください。
A:相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族(以下「被相続人等」といいます)の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等(いずれも、建物または構築物の敷地であること)のうち、200?(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等については400?、特定居住用宅地等については240?)までの部分は、通常評価額から一定割合を減額する規定です。
 


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08年01月27日 17時45分45秒
Posted by: iwatagyosei
Q:相続財産で他に注意すべきことがありますか?
A:沢山ありますが、まず「小規模宅地」についてお話します。
「主な財産は自宅だけ」という場合、納税の為に自宅の敷地を処分しなければならない事態を回避する為、小規模宅地等については特例があります。
事業用店舗の敷地についても特例があります。
 


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08年01月26日 21時15分39秒
Posted by: iwatagyosei
Q:財産は全て課税されるのですか?
A:相続又は遺贈により取得した財産でも、公益性、社会政策的見地または国民感情等の点から、相続税を課さないとしているものがあり、これを相続税の非課税財産といいます。
例えば、墓所、霊廟などや、相続人が取得した生命保険金、退職手当金のうち一定の金額がそれに該当します。
 


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08年01月25日 21時47分33秒
Posted by: iwatagyosei
Q:では、まだ保険事故が発生していない保険契約はどうですか?
A:相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(掛捨ての契約は除きます)で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、契約者が非相続人以外のものである場合、当該契約の権利のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の生命保険契約に関する権利は契約者が相続または遺贈により取得したものとみなします。
 


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08年01月24日 22時47分08秒
Posted by: iwatagyosei
Q:生命保険金などはどのように扱われますか?
A:生命保険金や退職手当金など、民法に規定する本来の相続や遺贈により取得した財産でなくても、経済的に見て相続や遺贈で財産を取得したものと同じ効果がある場合には、相続や遺贈により取得したものとみなして相続税の課税財産とされます。
 


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08年01月23日 21時43分40秒
Posted by: iwatagyosei
Q:相続税はどのような財産に課税されますか?
A:相続税は、相続または遺贈によって取得した財産について課税されます。
金銭に見積もることの出来る経済的価値のあるすべてのものが対象となります。
具体的には、土地、家屋、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨董、自動車、立木、金銭債権、営業権、著作権等です。
 


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08年01月22日 22時18分57秒
Posted by: iwatagyosei
Q:相続税はどのような時に納めるのですか?
A:相続税は、個人から無償により取得された財産に課されます。
贈与税もこの点同じですが、相続税はその取得原因が死亡である点で、贈与税と異なります。
相続は死亡によって開始し、原則として相続または遺贈により財産を取得した個人は相続税を納める義務があります。
 


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08年01月21日 23時07分35秒
Posted by: iwatagyosei
Q:法定後見の登記について教えてください。
A:後見・保佐・補助の審判が行われた場合には、裁判所書記官の嘱託によって法定後見の登記がなされます。法定後見の登記には後見・保佐・補助の種別や同意権・代理権の範囲などが記載されます。
 


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08年01月20日 21時55分46秒
Posted by: iwatagyosei
Q:将来型の任意後見契約について説明してください。
A:十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で、はじめて任意後見人による保護を受けようとする場合の契約形態です。この契約形態の場合には任意後見監督人が選任された時点から契約の効力が生ずる旨の条項を公正証書に記載することになります。


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08年01月19日 21時57分57秒
Posted by: iwatagyosei
Q:即効型の任意後見契約について説明してください。
A:軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度の対象者でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能であり、契約締結直後に本人または受任者の申立により、任意後見監督人を選任することにより、当初から任意後見人による保護を受けることが可能です。
このように、すでに判断能力の不十分な状態にある本人が法定後見人による保護よりも任意後見人による保護を選択する場合には、契約締結の直後に契約の効力を発生させることを前提とした上で、本人自ら任意後見契約を締結することが可能です。
 


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08年01月18日 22時07分24秒
Posted by: iwatagyosei
Q:移行型の任意後見契約について説明してください。
A:契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託(通常の任意代理の委任契約)し、自己の判断能力の低下後は公的機関の下で受任者に事務処理を続けてもらう(任意後見契約)利用形態です。
通常の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申立により任意後見監督人を選任することにより行われます。
 
 
 


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08年01月17日 22時40分49秒
Posted by: iwatagyosei
Q:任意後見契約の利用形態にはどのようなものがありますか?
A:任意後見契約の利用形態は移行型、即効型、将来型の三つがあります。
 


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08年01月16日 22時23分56秒
Posted by: iwatagyosei
Q:任意後見契約とは?
A:任意後見契約とは、任意後見受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、および財産の保全・管理等に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約です。
契約の効力は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生ずる旨の特約を付すことが要件となります。
契約は法務省令で定める様式の公正証書によります。


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