遺言編~事故などで意識がはっきりしているのに死を覚悟した時の遺言の残し方は?~
ブログ投稿日時:2011年02月06日日曜日 20時13分21秒
記事投稿者:行政書士はあとふる法務事務所 カテゴリー: General
事故等で意識ははっきりしているものの死を覚悟した場合,自分の思いを残すには危急時遺言という方法があります。
この場合には3人以上が証人として立ち会う必要があります。そして,その証人のうちの1名が遺言者の遺言を趣旨を口授して遺言することができます。
口授を受けたものは内容を筆記し,遺言者と他の証人に読み聞かせたり,閲覧させたりして,その筆記が正確なことを承認してもらいます。
各証人は承認の後に遺言書に署名押印しなければなりません。
これを危急時遺言といいます。しかし,危急時遺言はこれで手続きが終了するわけではなく,証人や利害関係人からその作成後20日以内に家庭裁判所にて確認を得る必要があります。
遺言者が亡くなった後には遺言書を家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
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