公正証書遺言は公証役場に行って作成する遺言です。これを作成するには「証人2名の立会い」「遺言者による遺言内容の公証人への口授(口頭で伝えること)」「遺言者によって口述された内容を公証人が筆記,それを遺言者,証人に閲覧等すること」「閲覧後,遺言者,証人が遺言書に署名,押印すること」が必要です。

このような手続きで作成されますが,公正証書には次のような長所や短所があります。

長所は,「方式不備等による無効となる危険がない」「遺言内容の変造・もしくは遺言の紛失等の心配がない」「自筆証書遺言で必要とされる検認の手続きが不要」「自筆でなくても作成することができる」などがあげられます。

短所は「証人が必要になるなど手続きが面倒」「公証人へ支払う費用が発生する」「遺言内容が証人に知られてしまう」などがあげられます。

公正証書遺言には費用が発生します。費用以外に,公証役場には遺言者の実印,印鑑証明書,相続人の戸籍,不動産登記事項証明書など必要になってきます。あらかじめ,公証役場と打ち合わせをして必要な者等確認しておく方がよいでしょう。