相続人の存在が分からない時は,そのままにしておくのではなく,相続人の調査をする必要があります。行政書士等の専門家に依頼する方法もありますが,自分で調査することもできます。

まずは,亡くなった人の除籍謄本を取ります。除籍謄本は亡くなった人の本籍地のある市町村役場で請求できます。

除籍謄本では,亡くなった人のその時の戸籍状況しかわからないので,結婚等で本籍を移している場合は,移される前の戸籍を請求しなければなりません。

除籍・戸籍謄本で,その人の配偶者,子ども,親などわかってきます。相続人を特定するためには,亡くなった人の出生にさかのぼるところまで戸籍をたどっていく必要があります。その除籍・戸籍で,亡くなった人の子ども,兄弟等を確認していきます。

また,その結果,相続人の存在・不存在が不明の場合は,相続財産は法人となります。その場合,利害関係人等の申立てによって,家庭裁判所は相続財産の管理人を選任することになります。

相続財産管理人はあらためて,相続人を捜索することになりますが,それは相続財産管理人選任の公告によって行います。

公告後2カ月以内に相続権を主張する者が現れたら,その時点で通常の相続手続きに入ります。主張する者が現れなければ,家庭裁判所は亡くなった人の特別縁故者の請求によって,その縁故者に分与をすることができます。

それもない場合,また,分与後も財産が残った場合は,財産は国庫に帰属しま