2人以上の者が一つの遺言書に遺言を残すことを共同遺言と言います。共同遺言は民法によって禁止されています。

これは,同じ遺言書に,「2人以上の者がそれぞれに独立をして遺言を残す」「同じ遺言書で2人以上の者がお互いに遺贈しあう内容を残す」「2人以上の者がそれぞれの遺言の効果を停止条件などにする」場合もあります。しかし,いずれも無効となります。

共同遺言は,共同で行うことによって,遺言者個人の自由な意思に何らかの影響を与えあうこと,共同者の誰かが,遺言を撤回した場合の手続き上の問題,共同者のいずれかの部分に無効事由がある場合の問題などが理由でできないとされています。

しかし,自筆証書遺言で,封がしてあり,その中に2通の別々の個人の遺言書が入っている場合は,一つの遺言書ではないので有効となります。また,別々の遺言書がホチキス等でつづられている場合でも,容易に切り離すことができるので,有効となります。

いずれにせよ,遺言書を発見した場合は家庭裁判所で検認の手続きを行って下さい。手続等が分からない場合は「はあとふる法務事務所」までご相談ください。