親族がいなくなるのはショックな出来事です。生きていてほしい。そう願うのは当たりまでと言えます。

しかし、いなくなった人の財産、所有物がその人の名義のままであると、色々な不都合が生じてしまうのも事実です。

そこで、その場合、失踪の宣告という制度を利用することを考える必要も出てくることでしょう。失踪の宣告とは次のような制度です。

不在者の生死が7年間明らかでないときは,利害関係者は家庭裁判所に失踪の宣告の請求をすることができます。

7年の起算点はその不在者の生存が認められた最後の時点の翌日となります。その時点から起算し,満7年間経過すると請求できることになります。

申立人となる利害関係者とは,法律上,不在者と利害関係のある者で,配偶者,父母,生命保険受取人などが該当します。

利害関係者は不在者の住所地,居所地等を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

家庭裁判所は申立てを受けると,調査後に不在者について6ヶ月以上公示し,その後失踪宣告されます。

失踪宣告の審判がされると,不在者は死亡した者とみなされ,相続が発生し,また,配偶者は再婚も可能となります。

いなくなった人に対して、亡くなったことにするなど、冷たい制度のような感じを受けます。しかし、現にここにいる人たちの利益と幸を考えると、それも必要なのかなぁと感じます。