今回は私は申請取次行政書士でもあるので,それらしく,少し入管法のお知らせをしてみたいと思います。

関係の方はご存知かと思われますが,2010年7月より入管法が新しくなりました。改正された点は何点かありますが,今回は研修・技能実習制度の見直しについて書いてみます。

今回の改正で,研修生や,技能実習生の保護の強化を図るため,新たな在留資格として「技能実習」が設けられました。

行うことができる活動は次の通りです。

① 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」

企業単独型…海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動
団体監理型…商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動

② ①の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動

これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,①から②への移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。

★その他以下の事項について,関係省令の改正等が行われました。

  • 受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
  • 重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
  • 送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化  など

研修という名目で安い賃金で労働を継続させることはできなくなるということです。