2024年 11月の記事一覧
答 優遇措置と言っても、永住許可申請の要件である「引き続き10年以上日本国内に居住し、そのうち引き続き5年以上就労資格または居住資格を持って日本国内に在留していること」が緩和されているだけです。具体的には、この「10年以上日本に居住していること」が「3年以上日本に居住していること」と、さらに3年間「高度人材外国人としての必要な点数(70点)」を維持してきたたことが必要です。
ちなみに、「高度専門職2号」及び、同じ「高度専門職1号」でも「特別高度人材」の付記がされている場合は、この居住要件が1年となります。自分の在留資格がどちらか分からない方は、出入国在留管理局の取次届出済行政書士等に相談してみてください。その他の「高度専門職1号」の永住資格の許可要件は、住民税の課税証明書や納税証明書の提出書類が5年ではなく3年分となることを除けば、基本的に一般の永住資格許可申請と変わりません。
また、この永住許可申請で重要なポイントは、3年間「高度専門職1号」としての所得が維持されてきたことと同時に、所得税、住民税、公的年金及び公的医療保険の保険料を本来の納期限を遵守して納付していること、言いかえると、公的義務を適正に履行してきたことが必要です。また、永住を希望する「理由書」も大変重要です。いわゆる取ってつけたような理由ではなく、今一度自分が日本に永住したいと思った理由を自分の心の内に分け入って考えてみて、それを理由書に書いて下さい。
答 あなたはもう「行政書士」に相談していますよ。ところで、再申請はできますが、その前に前回の不許可の理由を調べなければなりません。そもそもあなたは前回申請したときの書類のコピーと不許可通知を保管していますか。不許可の多くは、書類の不備か、生計が不安定(独立生計要件)か、納税義務を果たしていない、社会保険料の納付義務を果たしていない等(繰り返す場合は社会生活の素行が善良とは言えません。)の理由や複数の要因がある場合があります。そこで、前回申請したときの書類のコピーや不許可通知を精査したら見当がつくことが多くあるのです。それでも分からない場合は、あなたは不許可通知と申請書類のコピーと身分証明書を持って、永住資格許可申請の提出先である出入国在留管理局に行って不許可の理由を直接聞いてみることをお勧めします。経験を積んだ行政書士なら、そういうときは頼りになると思います。