2023年 8月の記事一覧
答 スキーのインストラクターを招へいするためには、次の二つの在留資格のどちらかの認定を受けなければなりません。一つは従来からある「技能」の在留資格を得る方法です。この「技能」の在留資格を得るためには、さらに次の二つのどちらかの要件を満たしていなければなりません。一つは、スキーの指導者としての実務経験が3年以上あること。この実務経験には、海外の教育機関で指導に関する科目を専攻していた期間やアスリートとして報酬を受けていた期間も含まれます。但し、雪のない季節の指導経験(夏季トレーニングの指導等)は通算されません。もう一つは、オリンピックや世界選手権等国際的な競技会への出場経験があることです。なお、これらの要件には例外もあります。申請人である外国人インストラクターがスキーの指導に係る技能について、ISIA(国際スキー教師連盟International Ski Instructors Association)が発行する資格証明書(ISIAカード)の交付を受けている者であれば、指導の実務経験や国際大会の出場経験がなくても認められています。
さらに、2020年9月4日「特定活動」に関する告示(50号)により、このどちらの要件にも該当していなくても、申請人が公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージⅠ~Ⅳまでの資格か、又はSIAがこれらと同等以上と認めるスキーに関する指導資格を有している場合は、インストラクターとして指導する「特定活動」の在留資格が認められます。このSIAが認める資格には全日本スキー連盟(SAJ)の指導員、準指導員が含まれています。また、海外ではカナダ、オーストラリア、韓国等の資格が認められていますが、中国、アメリカには該当する資格はありません。いずれにしろ、冬将軍が来る前に早めに準備してください。
答 最近外国人騎乗員招へいのご依頼が増えてきました。騎乗員というのは競走馬のレース前後の運動・調教・健康管理、馬装の手入れ・装着、飼養の世話他厩舎作業その他の競走馬関連業務を行う作業員を言います。外国人がこの作業を行うためには、入国時にすでに過去10年以上の同種業務の経験を有する熟練した技能を保有していることが必要です。この熟練した技能を証する書面として、過去10年以上に渡って勤務先の事業所に従事してきた業務の内容を記した在職証明書を発行してもらわなければなりません。仮にその当時の事業所が何らかの事情で存在していない場合(廃業、休業、吸収合併等)は、分かる範囲でその経緯と理由を説明した文書とともに、当時の同僚や上司の証言書(署名入り)を作成してもらって下さい。ちなみに、申請する在留資格は「技能」になります。
また、騎乗員が家族を連れて来たいという場合は、「家族滞在」という在留資格で配偶者及び子に限り認められています。配偶者は母国の法令に従い婚姻していること、子は養子や認知された非嫡出子も含まれ成人に達していてもかまいません。それ以外の親族は認められません。申請には母国の結婚証明書(翻訳付)や出生証明書(翻訳付)が必要です。ただ私見ですが、家族全員が一挙に不慣れな日本に来て不慣れな生活を開始することはちょっとリスクがあるような気がしないでもありません。できれば、慎重を期して最初は騎乗員であるご主人が来日して数ヶ月を経て日本に慣れて来たら、家族を呼び寄せても遅くはないと思うのですが。