2021年 3月の記事一覧
答 新型コロナウィルス感染拡大の影響で業種によっては解雇されるケースが続出しています。日本とは異なり外国人の場合は在留資格で活動の範囲が定められているので再就職先も限られ、特に地方では求人企業が限られ求職活動も厳しいと思います。あなたの場合は、まず入国管理法(第19条の16第2号)に定められた「活動機関に関する届出」を提出(郵送可)して退職の旨を在留管理局に報告しましょう。なお、この届出は本来退職日の翌日から起算して14日以内に提出することになっています。次に、永住資格許可申請をした在留管理局に解雇された経緯や事情を説明する文書(任意)を提出してみましょう。
ただ、あなたが永住資格許可の重要な要件である「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)」入国管理法(第22条第2項第2号)を欠く可能性があることに変わりはありません。それは、新型コロナウィルス感染拡大というほぼ不可抗力による場合も例外ではありません。ただ、審査する方も人なので事情によってはちょっと時間をくれるかもしれません。その間に難しいかもしれませんが、何とか安定した再就職先を見つけて永住資格許可申請をした在留管理局に報告できるようにしましょう。実は、永住資格許可申請を一旦取り下げ、後日前述した独立生計要件が満たされたとき(安定した再就職先に雇用されてから)改めて永住資格許可申請をし直すという選択肢もあるにはあります。ただ、今はたとえ永住資格許可申請を取り下げても次の就職先を見つけなければならないことに変わりはないので当面は求職活動に全力をあげてみたらいかがでしょうか。そして、もし早い時期に見つからなければその時はその時で改めて相談してください。