2012年 4月の記事一覧
«Prev1Next»
12年04月17日 18時42分40秒
Posted by: asiannetwork
問 僕は去年「永住者」の在留資格を認められました。妻は今も「家族滞在」の在留資格のままなのですが、僕が「永住者」の資格になったのだから妻も「永住者」の資格が認められると思うのです。そこで、ビザに詳しそうな人に聞いてみると、すぐ永住資格が取れるという友人と取れないという友人がいます。実際のところどちらが本当なのですか?
答 そうですね。永住者の妻だから当然「永住者」の在留資格が認められるというわけではありません。あなたが「永住者」の在留資格を認められたことと、奥さまの永住資格の許可を申請することとは直接の関係はありません。
あなたが「永住者」の在留資格を認められたのなら、奥さまについては通常は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することになります。ただ、奥さまが「永住者」の在留資格を希望し、あなた方ご夫婦が結婚して日本に在留してから3年以上経過している場合は、奥さまの永住資格の許可申請をすることができます。
つまり本来「永住者」の在留資格は10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は社会人としての経歴(就労資格)がなければならないのですが、「日本人」または「永住者」の配偶者については、この「10年以上の在留」という要件が緩和されて「3年以上日本に在留し結婚生活」を続けて来たのであれば、永住資格の申請をすることができることになっています。
ただ、永住資格の審査は多少時間がかかるので「永住者の配偶者等」という在留資格への変更の申請と同時に永住資格の許可申請をしておいた方がいいでしょう。
ところであなた方ご夫婦に子供がいるのでしょうか?
私はそちらの方が気になってしまいます。
答 そうですね。永住者の妻だから当然「永住者」の在留資格が認められるというわけではありません。あなたが「永住者」の在留資格を認められたことと、奥さまの永住資格の許可を申請することとは直接の関係はありません。
あなたが「永住者」の在留資格を認められたのなら、奥さまについては通常は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することになります。ただ、奥さまが「永住者」の在留資格を希望し、あなた方ご夫婦が結婚して日本に在留してから3年以上経過している場合は、奥さまの永住資格の許可申請をすることができます。
つまり本来「永住者」の在留資格は10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は社会人としての経歴(就労資格)がなければならないのですが、「日本人」または「永住者」の配偶者については、この「10年以上の在留」という要件が緩和されて「3年以上日本に在留し結婚生活」を続けて来たのであれば、永住資格の申請をすることができることになっています。
ただ、永住資格の審査は多少時間がかかるので「永住者の配偶者等」という在留資格への変更の申請と同時に永住資格の許可申請をしておいた方がいいでしょう。
ところであなた方ご夫婦に子供がいるのでしょうか?
私はそちらの方が気になってしまいます。
«Prev1Next»