自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、

家庭裁判所における「検認」手続が必要です。

「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、

あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、

遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を

予防するだけの意味
しかありません。

したがって、内容については相続人間で相互に確認する

必要があります。


ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、

検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、

それには・・・

『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。

立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、

後日、申立人に問い合わせてみてください。』

という、まるで他人事のような文章が書かれています。


『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)