遺言の書き方(6)検認
ブログ投稿日時:2008年10月16日木曜日 18時21分27秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
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