遺言の書き方(4) 法定相続分は一種類ではない?
ブログ投稿日時:2008年10月08日水曜日 10時19分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
遺言で相続分や遺産分割の方法を指定をする際、
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
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