遺言書を書かれる方が年々増えています。

書店へ行くと「やさしい遺言の書き方」とか「エンディングノート」というタイトルの本がた

くさん並んでいます。

家族への感謝のメッセージを残したり、相続争いを防ぐ手当をするために遺言を書か

れることはとても良いことだと思います。


一方、全国の認知症患者数は約200万人という推計もあるように、長生きされる方が

増えるのに伴い、認知症になるリスクも増加しています。


遺言は、自分の死後の手当ですが、自分が亡くなる前の手当をされている方はまだま

だ少ないようです。

一人暮らしの場合はもちろん、配偶者との二人暮らしの方も、ご自分が認知症になった

時の備えはできているでしょうか?

そこで、遺言書を作ったら、次は自分の判断能力が落ちてきた時のために、任意後見

契約(公正証書で任意後見人という代理人を選任する契約)をされることを検討される

方も増えています。

法定後見制度は、判断能力が落ちた時に申し立てられるものですから、自分の意思で

後見の内容を決められるものではありません。

しかし、任意後見は判断能力の正常なうちに自分の意思で後見の内容を決定し委任

するので、認知症になった後の生活・処遇に自分の意思が反映できる点が優れていま

す。

死後の家族のケアは遺言で…、

自分の最期のケアは任意後見で…。



任意後見契約についての詳細は、またの機会に…。



つづく