『事業承継と遺言』 (4)遺留分の特例
ブログ投稿日時:2009年03月08日日曜日 15時13分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 事業承継と遺言
4.遺留分の特例
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
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