常勤性を証明する書類(広島県の場合)

1 事業所として社会保険に加入している場合
 ~次の①から③のいずれか1つ
健康保険被保険者証(写し,第1面のみ)
建設業者さんの業者名が印字されている必要があります
 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届(写し)
③ 社会保険標準報酬決定通知書(写し)
後期高齢者医療制度の被保険者(75 歳以上の者・65歳以上で広域連合から障害認定を受けた者)の場合は,次の「 事業所として社会保険に加入していない場合」の確認資料と同じ。
 
2 事業所として社会保険に加入していない場合
(1)更新申請時又は決算到来後 ~次の①,②及び (①②③すべてを添付する
① 申立書(不加入等であるが常勤している旨を記載)
「私(当社)が、提出した建設業許可申請書に記載している次の者は、被用者を対象とした社会保険には加入していませんが、弊社の常勤の役員並びに専任の技術者であることに相違ありません。」の内容を記載する。
② 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証(いずれも写し)
          ア 法人の役員及び個人の支配人の場合
次の(ア)~(エ)のうちいずれか該当するもの(いずれも写し) 
      (ア) 雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)若しくは雇用保険被保険者資格取得届
(イ) 直前の法人税の確定申告書及び役員報酬内訳書【法人の役員の場合】
             直前の事業主の所得税の確定申告書及び事業専従者欄に記載があるもの【個人の支配人の場合】
      アイウエのうち  もっとも提出数が多い書類
              (ウ) 住民税特別徴収税額通知書
(エ) 上記(ア),(イ),(ウ)が提出できない場合は源泉徴収票
 
(2)新規採用又は決算未到来 ~次の①,②及び③ (①②③すべてを添付する)
① 申立書(不加入等であるが常勤している旨を記載)
  上述の申立書と同じ内容を記載する。
② 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証(いずれも写し)
③ 給与台帳(写し)
 
3 個人事業主本人の場合
① 申立書(常時当該申請者の業務に従事しており,他の商号若しくは名称を用いた営業又は他者への勤務をしていない旨を記載)
   「私(当社)は常時当社の業務に従事しており、他の商号若しくは名称を用いた営業又は他者への勤務はいたしておりません。」の内容を記載する。
  ② 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証(いずれも写し)
 ③ 後期高齢者医療制度被保険者の場合は,直前の所得税の確定申告書(写し)