Q:被相続人の死亡退職金とか生命保険はどのように取扱ますか?

A:みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の観点から、相続財産に含むのが妥当だと解される財産を言います。
ご質問の死亡退職金とか生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」とされます。
特別受益の持ち戻し財産、寄与分の差引財産などは民法上のみなし財産に該当します。

にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内