行政書士とFPの共通業務である「相続」手続きは次のような流れになります。
1、相続が開始(被相続人が死亡)します。
2、遺言書等がないか確認します。
3、相続人の調査をします。
4、戸籍謄本等を取り寄せます。
5、相続確認書(関係の一覧)を作成します。
6、相続財産の調査をします。(借金等の負債も調査します。)
7、財産目録を作ります。
8、遺言書がある場合、家庭裁判所の検認が必要であれば手続きをします。
9、遺言書がない場合、遺産の分割協議に入ります。
10、協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
11、預貯金の名義変更とか払い戻し、不動産の相続登記等行います。

大まかに上記の流れになりますね。
相続人の調査・確定は郵便局窓口で経験済みですね。
戸籍謄本を読み解くのもかなり労力を要する場合がありますね。
これらの作業は郵便局の皆様は馴れていますので、この経験も活かせます。

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ありがとうございました。
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岩田行政書士事務所