Q:父の土地に父名義のアパートを建て、家賃収入を得てきましたが、この度、父が亡くなり、相続が開始しました。この土地も普通に評価すれば良いですか?
A:土地所有者が建物を建築し、その建物を賃貸の用に供している状態におけるその敷地を「貸家建付地」と言いまして評価額は次によります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額?(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=自用地評価額×(1?借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
 


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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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