A:土地については取得価額と相続税評価額(路線価等)の差額とか貸家建付地の評価減等の効果があります。小規模宅地等の特例は、相続の場合における個人に対する特例なので、法人に対しては適用がありません。

雑学・豆知識ランキング
岩田志郎
にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
行政書士地元密着ナビ
アシスト行政書士WEB
電子定款マップ
会社設立パーク
TOP行政書士
八尾On-Doネット
タウンページ


gooリサーチモニターに登録!