問 私は今年大学を卒業して日本の会社に就職が決まりました。ただ、少し気になっていることがあるのですが、先日その会社の人にビザのことを聞いたところ、「就労」ビザが取れなければ採用できない、というようなことを言われてしまいました。そこで、お聞きしたいのは、就職が決まっても、「就労」ビザへの変更は自分がするものなのですか?それと、それならどのような手続きが必要なのですか?

答 はい、「就労」ビザへの変更申請は基本的にあなたが行なうものです。大学には、留学生を対象にした留学生サポートセンター等があり、在留資格に関する色々なアドバイスを受けることもあったでしょう。しかし、会社には普通はそのような部門はありませんし、総務や人事部門が在留資格について必ずしも精通しているとは限りません。だから、就職先の在留資格の関する指導を期待するより自分で申請することを考えた方がいいと思います。

せっかく就職が決まっても該当する在留資格がなかったり、資格の変更が許可されなくて、泣く泣く母国に帰らなければならない留学生も毎年大変多いと聞いています。

ちなみに、「就労」という在留資格はありません。あなたの就職先の会社内容や職種のことを詳しく聞かなければ分かりませんが、留学生の多くは、文科系なら「人文知識・国際業務」、理科系なら「技術」の在留資格が多いようです。もちろん、これ以外にも該当する資格がありますが・・・・。

申請は、入社(普通は4月1日)の約2?3ヶ月位前から受け付けています。自分で用意するものは、1.パスポート、2.外国人登録証明書、3.在留資格変更許可申請書、4.履歴書、5.資格外活動許可書の交付を受けていたらその資格外活動許可書、6.手数料として4000円の収入印紙、7.手数料納付書等です。

また、就職先に用意してもらうものは、1.申請理由書、2.雇用契約書、辞令、採用通知書の写しの内のいずれか、3.就職先の登記簿謄本、4.就職先の決算報告書(直近の損益計算書)、5.会社概要の分かるもの(パンフレット等)と他にも入国管理局から求められることがあります。

実際のところ、就職先の会社に協力してもらわえなければ在留資格の変更申請はできません。稀に決算報告書を出し渋る会社もあると聞きますが、これを省略することはできません。あなたも就職のための最後のハードルと考えて頑張って下さい。