08年10月16日
遺言の書き方(6)検認
自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
この記事のタグ ≫



