秋の交通安全週間~馬の通行
ブログ投稿日時:2012年09月25日火曜日 14時15分09秒
記事投稿者:行政書士 山本合同事務所 カテゴリー: General
私の住む中津市には、以前、中津競馬場がありました。
毎年こどもの日には子供たちを連れて遊びに行ったものですが、2001年に閉鎖されてしまい、がっかりしたのを覚えています。
その中津競馬と繋がりがあるのかないのか、中津市のはずれに牧場があります。
先日この近くに住む友人が、
「この辺、馬が散歩してるよ。」
と言っていました。
馬が散歩・・・馬の上には調教師さん(?)が乗っていたということなので、「馬の散歩」と言うべきかもしれませんが、道路を馬が走っているって、遭遇したらびっくりしますよね。
馬の通行って交通マナーはどうなっているんでしょうか。
道路交通法上、馬は「軽車両」に分類されています(道路交通法第2条第1項第11号)。
つまり、「自転車」と同じ扱い、ということです。
したがって、飲酒や携帯電話で話しながらの乗馬は違反ということになりますね。
通行も左側車線ということになりますし、法定速度を超えた走行はスピード違反、ということになります。
ちなみに、公道を馬に乗って走るのには、特に許可等はいらないそうですよ。
(「軽車両」扱いですから、当然といえば当然ですが。)
今週は、秋の交通安全週間です。
自動車に乗る人、自転車に乗る人、そして馬に乗る人も、
交通マナーを改めて見直し、安全運転を心掛けましょう。
毎年こどもの日には子供たちを連れて遊びに行ったものですが、2001年に閉鎖されてしまい、がっかりしたのを覚えています。
その中津競馬と繋がりがあるのかないのか、中津市のはずれに牧場があります。
先日この近くに住む友人が、
「この辺、馬が散歩してるよ。」
と言っていました。
馬が散歩・・・馬の上には調教師さん(?)が乗っていたということなので、「馬の散歩」と言うべきかもしれませんが、道路を馬が走っているって、遭遇したらびっくりしますよね。
馬の通行って交通マナーはどうなっているんでしょうか。
道路交通法上、馬は「軽車両」に分類されています(道路交通法第2条第1項第11号)。
つまり、「自転車」と同じ扱い、ということです。
したがって、飲酒や携帯電話で話しながらの乗馬は違反ということになりますね。
通行も左側車線ということになりますし、法定速度を超えた走行はスピード違反、ということになります。
ちなみに、公道を馬に乗って走るのには、特に許可等はいらないそうですよ。
(「軽車両」扱いですから、当然といえば当然ですが。)
今週は、秋の交通安全週間です。
自動車に乗る人、自転車に乗る人、そして馬に乗る人も、
交通マナーを改めて見直し、安全運転を心掛けましょう。
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