離婚協議書について
ここ数年、離婚について仕事を依頼されることが多くなりました。
離婚に際し、離婚協議書を作成したい、またはそれを公正証書にしたい、というのがご依頼の内容です。
そうした依頼が多いため、離婚については注意を払っていたところ、昨年4月から、親子の面会や養育費について取り決めたかどうかを記す欄が離婚届に設けられました。
ただ、面会や養育費について必ず記入しなければならないというわけではなく、記入しなくても離婚届は受理されます。
そうすると、いったいどの程度の方が記入されているのか、気になっていました。
そうしたところ、本年4月21日付朝日新聞社説においてこの問題が取り上げられており、昨年4月から12月の4ヶ月間で、離婚届に上の記入がなされたのは54%と記載されていました。
この実状を受け、社説は「父母の話し合いが十分尽くされていないのではないか。そう感じさせる数字である」と書いています。
確かに、お客様のお話を聞いても、「とにかく早く離婚したい」と言う方が多くいます。そして、急ぐ余り、大事なことを決めないまま離婚に至ってしまう方も多い感じがします。
しかし、離婚を急ぐあまり、子どもさんの将来に関わる養育費や面会交流についてあいまいなままにすべきではないと思います。
離婚される方は、ぜひ養育費、面会交流、財産分与等について、離婚届を出す前に決め、できるだけそれを離婚協議書として書面化していただきたいと考えます。