(またまた、しばらく記事を書くのをサボってしまいました)

 先月、行政書士会内部の研修で、憲法について講義する機会がありました。
  程度の差はあっても、決して素人ではなく、憲法について勉強したことがある
行政書士90人ほど を対象に90分ほど話をしてくれという依頼でしたので、いい
加減にはできないと考え、久しぶりに 憲法関係の書籍を6冊ほど読みました
(憲法は、行政書士試験の出題範囲です)。
 そうして以前に勉強した内容を思い起こしながら、どのような話をしようかと
整理 していきました。
 そして、私がまず話さなくてはならないと考えたのは、我々行政書士が憲法に
ついて 知っておかなけ ればならない理由です。

 それは、3点ほどに要約できます。
 

 第一に、行政書士は法律の解釈・執行の場面において仕事をするわけですが、
憲法は 法体系全体の基礎 であり、憲法に反する法律や国の行為は無効になるか
らです。

 第二に、行政書士倫理綱領第2項に「行政書士は国民の権利を擁護する」とあ
るように、 行政書士の仕事の 根底には、市民の権利を守るということがなければ
なりません。そして、 憲法は国民の基本的人権について定めている のであり、そ
の内容を熟知しておかねばなら ないのは、行政書士として当然のことと言えるで
しょう。

 第三に、私たち行政書士は、業務を依頼されたり相談を受けたりする現場で、生
(なま) の憲法問題に直面します。
 たとえば、相続問題や成年後見などについても相談されることが多いわけですが、
そうす ると、2013年に最高裁判決が出て法律が改正された非嫡出子の相続分差
別、成年被後見 人の選挙権剥奪の問題について、当然知っていなければ なりません。

(この続きは、日を改めて書きます)