またまた、4月13日にコスモスみやぎ主催で行われた公開講座のことを書きます。

当日、成年後見と相続・遺言について各1時間ずつ講義を行った後に、無料相談会を行いました。
すると、これまでにないほど多くの方が相談を希望して会場に残られました。

主催者たる私たちは、念のため多めに8人が相談員として控えていましたが、相談員は2人1組で相談にあたるつもりでした。
ところが、相談される方が20人近くいたため、1人ずつで相談にあたることになりました。

私も、2組3人の方の相談を受けました。
相談内容は、最初に担当したご夫婦は、相続・遺言・成年後見を横断するようなことでした。

そして、次に相談された方は、相続についての問題で、この方の場合には相続人の範囲が「半血兄弟姉妹」でした。
少々解説しますと、亡くなった人から見て、父母のうちのどちらか一方のみを同じくする兄弟・姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)を半血兄弟・姉妹といいます。
この場合にも、半血とはいえ兄弟・姉妹に違いありませんので、法定相続人になります。ただし、法定相続分は、法定相続分は全血兄弟・姉妹(父母を同じくする兄弟・姉妹)の半分になります。

これまで私は多く相続の仕事を手がけ、また多くの相続に関するご相談を受けてきました。が、半血兄弟について相談を受けるのは初めてでした。

プライバシーに関わる問題ですので、詳細を書くことはできませんが、遺言書を作成しておくべき事例でしたので、その点を中心にアドバイスいたしました。