自筆証書遺言を発見したとき
遺言書は、多きく分けると自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。
このうち、秘密証書はあまり使われていないので、遺言をする人は、通常、自筆証書にするか、公正証書にするかを選ぶことになります。
違いを簡単に言えば、自筆証書はその名前通り、全文を自分で書かなければならないのに対し、公正証書は、公証人が書面を作成してくれますので、遺言をする人は署名・押印等で済みます。また、自筆証書は自分または誰かが保管しておかなければなりませんが、公正証書は公証人役場で保管してくれます。
ただし、費用の面で言えば、自筆証書は無料で済ませることができますが、公正証書は公証人役場へ支払う費用が発生します。
さて、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
自筆証書遺言を書いた方が亡くなった後、遺言書を発見した人は、遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てなければなりません。「検認」というのは、相続人の立会いの下に、家庭裁判所で遺言書を開封し、その現状を記録する手続きです。
ここまでは、割とよく知られています。
それでは、遺言を発見した人が、この「検認」手続きを怠った場合はどうなるでしょうか?
これが今日のテーマです。
実は、先日、ある行政書士が講演で「自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認してもらわなければ無効になる」と話しているのを聞いて、私は仰天しました。行政書士でも、こんな勘違いをしてしまうのです。
厳しい言い方をしてしまえば、こんな勘違いをしていては、行政書士はとても「街の法律家」などとは言えません。
先ほどの問題の答えは、「検認しなくても、遺言は無効にはなりません」です。
これは、遺言の制度趣旨から考えればわかりそうなものです。
自分の財産を自分の意向に沿って分配・処分するという、本人の意思尊重が遺言の制度趣旨です。そうであれば、それを発見した人が単に家庭裁判所に行かずに勝手に開封したというだけで遺言の効力が無効になってはならないでしょう。
遺言者の意思の尊重という点から考えてみることが重要です。
このように、法律について考える際には、制度の趣旨がどこにあるのかという点を考えることが最も大切です。
なお、遺言が無効にならないからと言っても、遺言書の検認を怠った場合には、5万円以下の過料がかかりますので、必ず検認を受けるようにしてください。
このうち、秘密証書はあまり使われていないので、遺言をする人は、通常、自筆証書にするか、公正証書にするかを選ぶことになります。
違いを簡単に言えば、自筆証書はその名前通り、全文を自分で書かなければならないのに対し、公正証書は、公証人が書面を作成してくれますので、遺言をする人は署名・押印等で済みます。また、自筆証書は自分または誰かが保管しておかなければなりませんが、公正証書は公証人役場で保管してくれます。
ただし、費用の面で言えば、自筆証書は無料で済ませることができますが、公正証書は公証人役場へ支払う費用が発生します。
さて、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
自筆証書遺言を書いた方が亡くなった後、遺言書を発見した人は、遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てなければなりません。「検認」というのは、相続人の立会いの下に、家庭裁判所で遺言書を開封し、その現状を記録する手続きです。
ここまでは、割とよく知られています。
それでは、遺言を発見した人が、この「検認」手続きを怠った場合はどうなるでしょうか?
これが今日のテーマです。
実は、先日、ある行政書士が講演で「自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認してもらわなければ無効になる」と話しているのを聞いて、私は仰天しました。行政書士でも、こんな勘違いをしてしまうのです。
厳しい言い方をしてしまえば、こんな勘違いをしていては、行政書士はとても「街の法律家」などとは言えません。
先ほどの問題の答えは、「検認しなくても、遺言は無効にはなりません」です。
これは、遺言の制度趣旨から考えればわかりそうなものです。
自分の財産を自分の意向に沿って分配・処分するという、本人の意思尊重が遺言の制度趣旨です。そうであれば、それを発見した人が単に家庭裁判所に行かずに勝手に開封したというだけで遺言の効力が無効になってはならないでしょう。
遺言者の意思の尊重という点から考えてみることが重要です。
このように、法律について考える際には、制度の趣旨がどこにあるのかという点を考えることが最も大切です。
なお、遺言が無効にならないからと言っても、遺言書の検認を怠った場合には、5万円以下の過料がかかりますので、必ず検認を受けるようにしてください。