震災後の復興需要もあり、当事務所も、建設業許可申請について依頼されたり、相談されたりすることが、最近多くなっています。

「建設業許可」というのは、早い話が、500万円以上の工事を行う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければならないという制度です(建築一式工事については、少し複雑です)。

そして、許可を受けると、単に500万円以上の許可ができるようになるというわけではなく、「信頼性の高い業者」として認知されることから、仕事を安心して任されるようになるというメリットがあります。

ただし、許可を取得するためには、いくつもの要件を充たさなければなりません。

その中で、第一に挙げられるのが、許可を受けようとする工事について5年(または、それ以外の工事について7年)以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者が(会社の場合には)役員としていなければならないことです。

問題は、この5年(または7年)の期間を証明するために、通常は契約書・発注書等のコピーを期間分提出しなければならないことです。ところが、実際に5年または7年以上の工事経験があっても、契約書・発注書等をきちんと保管していなかったために許可を取れない業者さんが多くいるのです。
それ以外の方法で証明する手段もないわけではありませんが、なかなかたいへんです。

まだ建設業許可を持っていない業者さんで、将来取りたいと考えていらっしゃる方は、発注書等の書類を、必ず保管しておかれるのが良いでしょう。

なお、建設業許可についてもっと詳しく知りたい方は、「建設業許可安心マニュアル」をお読みください。