2011年 8月の記事一覧

«Prev1Next»
11年08月19日 16時52分59秒
Posted by: misikawa
お盆に株式会社設立の仕事をしました。

会社設立のプロとして、これまで数多くの会社(株式会社・合同会社)の設立に関わってきましたが、特に今回は超特急でした。

8月9日に相談電話が入り、その日のうちに最初の打合せをして、登記申請が16日ですから、1週間で設立に至ったわけです(株式会社は、登記申請の日が設立日になります)。
しかも、18日には書類が法務局から返ってくるという、これも超特急でした。

登記申請をいつも依頼している司法書士に「お盆で法務局の職員も少ないのに、早かったですね」と話したら、「登記を申請する人が、少なかったのでしょう」とのことで、納得しました。

「一日も早く株式会社を立ち上げたい」というのが、今回のお客様のご要望でしたので、1週間で設立でき、ご満足いただけて、何よりでした。

株式会社設立について詳しく知りたい方は、「株式会社設立安心マニュアル」をお読みください。

11年08月06日 12時11分31秒
Posted by: misikawa
ある方の夫が、亡くなられる前に遺言書を遺していました。
この遺言書は、すべて自筆で、日付も書かれ、印鑑も押されていましたので、形式的には自筆証書遺言として有効なものでした。
ところが、その内容は「妻に私の財産をすべてあげる」というもので、財産の中身が特定されていませんでした。

遺言書においては、たとえば不動産の地番等、その財産を特定する記載が必要ですし、「あげる」という表現も問題になります。
結局、この遺言書を使って不動産の相続手続き(名義変更)はできないので、遺産分割協議書を作ることになりました。

遺言書がない場合は、相続手続きのために遺産分割協議書を作るのが通常です。

しかし、このご夫婦には子どもがなく、ご両親も兄弟姉妹もすでに他界されていたため、妻の他には、7人の甥・姪が法定相続人でした。
ばらばらに居住する8人の方が署名・押印する遺産分割協議書を作成するのがなかなかたいへんなことは想像がつくかと思います。

子どもさんがいない場合は遺言書を作っておく、しかもしっかりした内容のものを作成することが、後々のトラブルを防止することになります。

遺言書の作り方について知りたい方は、「遺言書安心マニュアル」をご覧ください。
11年08月01日 16時36分28秒
Posted by: misikawa
震災後の復興需要もあり、当事務所も、建設業許可申請について依頼されたり、相談されたりすることが、最近多くなっています。

「建設業許可」というのは、早い話が、500万円以上の工事を行う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければならないという制度です(建築一式工事については、少し複雑です)。

そして、許可を受けると、単に500万円以上の許可ができるようになるというわけではなく、「信頼性の高い業者」として認知されることから、仕事を安心して任されるようになるというメリットがあります。

ただし、許可を取得するためには、いくつもの要件を充たさなければなりません。

その中で、第一に挙げられるのが、許可を受けようとする工事について5年(または、それ以外の工事について7年)以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者が(会社の場合には)役員としていなければならないことです。

問題は、この5年(または7年)の期間を証明するために、通常は契約書・発注書等のコピーを期間分提出しなければならないことです。ところが、実際に5年または7年以上の工事経験があっても、契約書・発注書等をきちんと保管していなかったために許可を取れない業者さんが多くいるのです。
それ以外の方法で証明する手段もないわけではありませんが、なかなかたいへんです。

まだ建設業許可を持っていない業者さんで、将来取りたいと考えていらっしゃる方は、発注書等の書類を、必ず保管しておかれるのが良いでしょう。

なお、建設業許可についてもっと詳しく知りたい方は、「建設業許可安心マニュアル」をお読みください。


«Prev1Next»