先日遺産分割協議書の作成を依頼され、自分としては無事出来上がったと思い、依頼人に手渡したのだが、某銀行から書類不備を指摘された、と依頼人から連絡を貰った。
 何が書類不備なのか?を訪ねてみると(と言うか先方から連絡が入ったのだが)、1つは被相続人が亡くなって遺産分割協議書を作成する前に相続人の一人が亡くなった件で、私としてはその亡くなった方の相続人の一人を『相続人○○の相続人』として分割協議書の相続人欄に署名させたのだが、某銀行曰く、『その亡くなった相続人の遺産分割協議書を付けてもらわないとうちでは書類不備になる・・・』、との事。

 もう一点は、相続人の一人が海外居住者で、私としては形通り本人に「サイン証明書」を取ってもらい、添付したのだが『当銀行では、海外居住者の場合在留証明も付けてもらわないと書類不備です・・』との事。

まあ銀行の内規によって書類に変動があるのは分かるが、あまりにも高飛車でしかも杓子定規だったので、こちらも怒りにまかせて、『なぜ内規で必要なのかその法的根拠を示して欲しい。』と返事をしたら、『内規を部外者に見せる必要はない。』『法的根拠を知りたかったらネットで調べろ。あんたネットを見たことないのか?』と言うから、それでまた大喧嘩になった。幾らなんでもネットに某銀行の根拠は載ってないだろうし、またこちらが調べることでもないので、『じゃあ、裁判に訴えることも視野に入れて依頼人に連絡するから、書類不備で返すならそのことを文書に入れて返却下さい。』と言ってこちらも電話を切ったのだが・・・。

 怒りが収まらないので、翌日にでも本店に電話しようかと思っているうちにその二日後に、その支店の上司と思しき方から電話を頂き、先日の件は、頂いた書類で手続をしますから・・と言ってきた。
まあ手続きさえしてくれればそれで良いからその場は何も言わなかったけれど、何があれほど高飛車だった態度が変わったのか未だに分からない。
ただ、分かるのは言われぱなしで聞いていると依頼人の信用をなくすから、たとえ大銀行でも喧嘩すべし!と言うことか。
 それにしても、相続相談センターの職員はどんなマニュアルを持って顧客と話すのだろう?遺産分割協議書の印鑑証明書の添付は、本人の意思の確認のためであって、住所の確認は求めてません、と言ったら「ああそうですか!」と言い返された。何のために必要書類を取るかも知らずに、『これは必要だから出さないと預金は引き出せません。』と平気で言う職員が担当だと、お金と時間ばかりかかることになり顧客は困ることになるのだが・・。
 次にこの銀行に預金がある時は、先に何が必要か確認することにしよう。が教訓でした。