今日12月21日(火)の朝刊に見出しの記事が載った。

 家系図観賞用「行政書士不要」
 1審2審で有罪判決だった無資格者が作った家系図が、行政書士法に違反しないとして最高裁で無罪判決が確定したものだ。

 新聞記事によると、『「今回の家系図は、家系図を体裁の良い形式で残しておきたいと言う依頼者の希望に沿って観賞や記念品として作成されたもの」と認定。「対外的な関係で意味のある証明文書として利用する予定はうかがわれず、事実証明に関する書類には当たらない」と判断した。』・・とあった。

 とすると、”自分の先祖が○○天皇・・”と書かれている古い家系図(?)が発見された場合、行政書士に依頼して作り直してもらうと、事実関係を調査して正確なものを作ろう、とするが、無資格者に依頼して観賞用として作れば、事実関係は関係ないので、綺麗に作って、記事のように『桐の箱』に入れれば良い訳で、家系図が独り歩きするのは、個人の問題で関係ない、と言う事なのか?

つまり、行政書士なら”事実証明に関する書類”を書いたとして不実記載の罪に問われる恐れがあるが、無資格者なら観賞用だから罪にならない、と言う事なのか?

 私の言っている事は暴論だと思うが、観賞用なら誰が書いても良い、と云うのは・・・。
 記事では、内容について触れていないので、良く分からないが、裁判で、上級審に行くほど一般の世論とかけ離れる、と思うのは私だけだろうか?
 私は、家系図は作らないが、職権で戸籍謄本を取り寄せ、相続など事実証明に使った事は有ります。それは、行政書士として依頼人の求める真実を証明するためです・・。

 確かに世の中には怪しげな家系図を持ち、「私の先祖は・・・。」と言う方が居らっしゃる。だからこそ、嘘をかけない行政書士が、事実証明として作ることに意義があると思うのだが・・・。 
 観賞用なら、うそを書いても良い・・と取れる判決のような気が。

 仕事を独占したい行政書士の戯言、と取られるのだろうか?