特別縁故者の相続
ブログ投稿日時:2010年12月07日火曜日 22時37分49秒
記事投稿者:OSS行政書士事務所 カテゴリー: 相続・遺言
今日電話相談で、特別縁故者のお問い合わせがありました。
相続人がいない相続財産についての問い合わせです。
相続人の不存在の場合、
1 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人(相続財産法人)となります。
これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行うか説明できないため、相続財産それ自体が主体となるという擬制を用いたものです。
そのため、相続人のあることが明らかになったときは、その法人は成立しなかったものとみなされます。
2 この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します。
この相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅します。
3 相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によって、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与えることができます。
これは、相続人の捜索の広告期間満了後3箇月以内に請求しなければなりません。
4 共有者の一人が、その持分を放棄したり、死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属するのが原則なのですが、特別縁故者に対する相続財産の分与が優先し、特別縁故者に対する財産分与がされないときに、他の共有者に帰属します(判例)。
5 そして、特別縁故者に対して処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
今回の相談者は、法定相続人(代襲相続人の子)で相続権は有りませんが、色々と面倒を見たり見られたり、の関係で有りまた親族はその相談者の方のみです。
とは言っても特別縁故者となるかは別問題です。
こんな相談を受けると『遺言書』の必要性を強く感じます。
人の寿命を知ることは、科学がどれだけ発達しても無理でしょう。
となれば、遺言、しかも公正証書で作られる事を。
相続人がいない相続財産についての問い合わせです。
相続人の不存在の場合、
1 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人(相続財産法人)となります。
これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行うか説明できないため、相続財産それ自体が主体となるという擬制を用いたものです。
そのため、相続人のあることが明らかになったときは、その法人は成立しなかったものとみなされます。
2 この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します。
この相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅します。
3 相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によって、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与えることができます。
これは、相続人の捜索の広告期間満了後3箇月以内に請求しなければなりません。
4 共有者の一人が、その持分を放棄したり、死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属するのが原則なのですが、特別縁故者に対する相続財産の分与が優先し、特別縁故者に対する財産分与がされないときに、他の共有者に帰属します(判例)。
5 そして、特別縁故者に対して処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。
今回の相談者は、法定相続人(代襲相続人の子)で相続権は有りませんが、色々と面倒を見たり見られたり、の関係で有りまた親族はその相談者の方のみです。
とは言っても特別縁故者となるかは別問題です。
こんな相談を受けると『遺言書』の必要性を強く感じます。
人の寿命を知ることは、科学がどれだけ発達しても無理でしょう。
となれば、遺言、しかも公正証書で作られる事を。
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