先日、生前贈与と特別受益の件でご相談を受けました。

 相談者の方は、義理の母親から亡くなられたご主人が生前に、生前贈与で相続財産の半分を受けられたのです。

 しかし、ご主人の死後、お義母様との仲が悪くなり、残っている相続人候補者(ご主人の兄弟)から、特別受益の持戻しを言われ、戸惑っているようでした。

 相談者の質問は以下の通りです。

1.生前贈与で受けた財産は、相続財産に入るのか?入るとすれば、もう自分たちには相続する財産はないのか?

2.義母の財産が死亡時に無くなっていた場合は、生前贈与で受けた財産を返すのか?

皆さんはどう思われますか?
回答として、
1については、義母の相続人は生前贈与時に亡くなったご主人とそのご兄弟の二人しかいませんでしたから、既に特別受益で相続財産の半分を受けているご主人の代襲相続者のお子さん(義母の孫)には、有りませんと答えました。(民法903条参照)

2については、 相続時に義母の財産が0ならば、生前贈与分を相続財産に入れてそれを法定相続人間で分割しますから、遺留分の侵害分は、返済することになりますが、法律は、既に貰った分まで返せ、とは言いませんと答えました。当初の生前贈与が悪意で遺留分を侵害していたのなら別ですが、事情を聴く限りそうでは有りませんでしたので・・。
『ない袖は振れない・・。』ですね。

そう説明したら安心されました。