0222 配偶者の税額軽減
Q:配偶者が相続すると税金が安くなると聞きましたが?
A:配偶者については、被相続人死亡後の配偶者の生活への配慮などから税額軽減の規定が設けられています。
「課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額(1億6000万円に満たない場合は、1億6000万円)」と「配偶者の課税価格」のいずれか小さい金額が課税価格の合計額に占める割合を「相続税の総額」に乗じた額が軽減されます。

今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei