民法上、相続と損害賠償請求権については、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
民法には「私権の享有は出生に始まる」との規定がありますが、この例外となります。
従いまして、妻と胎児がそれぞれ二分の一ずつの相続分を持つことになります。

明日から一週間の研修でブログも休みます。
ランキングは下がるでしょうね。


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